スポンサード リンク

2007年09月15日

労働基準法 夜勤

労働基準法における夜勤と定義される時間帯は、22時から5時の7時間を指していて、賃金も25%以上の割り増しとなります。割り増しといえば残業がありますが、残業には2種類あります。1つは所定労働時間を越え、法定労働時間内の残業。1つは法定労働時間をこえる残業です。所定労働時間は事業所によって異なり、就業規則または雇用契約書で定めています。法定労働時間は1日8時間及び1週40時間です。残業にかかわる割増賃金が発生するのは、法定労働時間を超えた場合です。

深夜に就業した場合の割増賃金の対象は22時から5時までですが、この場合もし残業と深夜が重複した場合は割増率も重複して支給されます。このように労働基準法における夜勤に対しての報酬及び賃金は、昼勤務とは違い割り増し分が支払われます。しかし精神的にも肉体的にも過酷な勤務であり、人が寝ている時間に仕事をするわけですから、ストレスを伴うことは至極当然でありましょう。どこかの統計データで二交代勤務で働く人の方が、日勤のみの人より病気の発症率や死亡率の割合が高いといいます。

労働基準法で、夜勤に従事されている方の保護は明確に示されてはおりますが、労働環境など労務管理に携わる人たちは、精神的、身体的なケアを心がける必要があります。労働基準法の夜勤労働者に対する法律は手厚いとは言えません、平成十六年に改正労働基準法が施行されましたが、労働時間に関するものと訳のわからない条文が列してあるだけで、何が変わったのか理解し難い。今少し、日本の中核を担う労働者側のことを熟慮し検討していただきたい。






縮毛 矯正自宅 仕事
ニックネーム f at 13:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック